出したままの求人も確かめてください
改定の前から出したままの求人や、前の求人を写して作った求人は、給与が改定前の1,043円のままになっていることがあります。たとえば「時給1,043円」の求人は、10月8日からは58円足りません。今出している求人の「最も低い給与」を時給に直し、1,101円と比べてください。
求人の給与の行の確かめ方
1. 「最も低い額」と「働く場所」で比べる
「時給1,300円~1,500円」なら、比べるのは1,300円です。研修中や試用期間中の給与を別に書いているときは、その額も比べます。比べる最低賃金は、会社の本社ではなく、実際に働く場所の都道府県のものです。
2. 月給・日給は時給に直す
月給 ÷ 1か月の平均所定労働時間 = 時間額
(1か月の平均所定労働時間 = 1年間の所定労働時間 ÷ 12)
日給 ÷ 1日の所定労働時間 = 時間額
たとえば1日8時間・年間休日120日なら、1年間の所定労働時間は245日×8時間=1,960時間、1か月の平均は約163.3時間です。山口県の1,101円を満たすには、含めない手当を除いた月給が179,830円以上(1,101円×1,960時間÷12)になります。
3. 最低賃金の計算に含めない賃金を外す
次の賃金は、最低賃金と比べる額に含めません(最低賃金法 第4条、同法施行規則 第1条)。
- 固定残業代(みなし残業代)や、残業・休日・深夜の割増賃金
- 通勤手当、家族手当、精皆勤手当
- 賞与など、1か月を超える期間ごとに払う賃金
- 結婚手当など、臨時に払う賃金
「月給20万円(固定残業代・通勤手当を含む)」のような書き方では、それらを除いた額で比べます。また、業種によっては地域別より高い特定(産業別)最低賃金が決まっていることがあり、そのときは高いほうが適用されます。
修正例(サンプル)
時給の求人
固定残業代を含む月給の求人
直す前の求人は、20万円をそのまま割ると時給約1,224円に見えます。しかし固定残業代は含めないため、比べる額は基本給の170,000円÷約163.3時間=約1,040.8円で、1,101円を下回ります。直した後は180,000円÷約163.3時間=約1,102.0円です。固定残業代は、基本給から計算した20時間分の割増賃金(約27,551円)を下回らない額にしています。(1日8時間・年間休日120日の場合の例です。)
求人の給与を時給に直してみる
求人に書いた最も低い給与を入れると、山口県の最低賃金と比べます。入れた数字はこの画面の中だけで計算し、どこにも送りません。
金額を入れて「最低賃金と比べる」を押してください。
下回る求人は、ハローワークで公開が止まります
ハローワークは、新しい最低賃金を下回る求人の公開を止めると案内しています。
「求人票に記載された賃金が、地域別最低賃金を下回った場合、最低賃金以上の賃金額に変更されるまで求人票の公開を中止します。」— ハローワーク飯田橋「最低賃金改定目安に関するお知らせ」(2026年9月14日)
これは東京のハローワーク飯田橋のお知らせです。山口県のハローワークでの扱いは、求人を出しているハローワークでご確認ください。求人サイトの多くも、最低賃金を下回る求人は掲載できない決まりにしています。
業務改善助成金:山口県の令和8年度の申請期限は過ぎています
業務改善助成金は、事業場の中で最も低い賃金を引き上げ、あわせて設備投資などをする中小企業・小規模事業者を国が助成する制度です。令和8年度の申請期間は「2026年9月1日から、地域別最低賃金の発効日の前日か11月30日の、どちらか早い日まで」で、山口県は発効日が10月8日なので、期限は10月7日(水)でした。次の募集は厚生労働省の業務改善助成金のページでご確認ください。
無料の計算ツールとの違い
無料の最低賃金の計算ツールは、入れた1つの金額をその場で1回確かめるものです。kyujincheck.shopは、登録した求人を毎日、就業場所の都道府県の今の最低賃金と次の改定額で確かめ直し、下回りそうな求人があれば改定日の30日前・14日前・3日前に、直す行と修正例をメールでお知らせします。給与だけでなく、求人に書くよう法律で決められた記載事項の抜けも確かめます。